経済・政治・国際

2007年6月19日 (火)

一時所得

所得税についてはこれまでに述べてきましたが、今回は所得の中の一時所得について勉強したいと思います。

先ず一時所得とは何か?

「営業を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいう。」とあります。

具体的には、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金があります。ここで1つ重要なことがあります。宝くじの当籤金は一時所得に含まれません!

これは法律で定められています。なぜかは分かりません。恐らく、宝くじの売上金が、道路や公営住宅の建設費などに利用されているからでしょう。つまり、売上金は税金と同じ役割を果たしているという意味です。

ちなみに法律で定められていると言いましたが、具体的には、当せん金付証票法 第13条に書いてあります。

少し前にサッカーくじのTOTOで6億円!なんて騒いでましたが、アレももちろん税金がかかりません。6億ガッツリもらえます。

次に一時所得の計算方法について説明します。

一時所得金額=収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円

です。最後の50万円は特別控除額と言って、いわばボーナスですね。

例として、10万円分馬券を買ったとします。そして200万円当たったとします。

そうすると、一時所得金額は、

200万円-10万円-50万円=140万円となります。

そしてこのうちの半分、つまり75万円が総所得金額に加わります。分かりやすく言えば税金がかかる金額が75万ってことです。

計算式を見れば明らかですけど、儲けが50万円以下の場合は、一時所得は発生しません。

あとここで注意しなければならないことがあります。「収入を得るために支出した金額」とありますが、これは当たり馬券のお金のみを言います。

つまり、さっきの例で10万円分馬券を買って、200万円当たったと言いましたが、実を言うと190万円分はずれ馬券を買っていたとします。

この場合、収入を得るために支出した金額は200万円と言いたいところですが、10万円です。だから、実質の損得は0でも税金が発生します。

ってことはどういうことかって言うと、万馬券をGETしたからと言って喜んでいると、思わぬ税金が発生するってことです。

一時所得は1話完結型なんです。

つまり、1回万馬券をGETして1000万円儲けたとしても、1年間トータルすると結局収支はマイナスだったってことはあると思います。でもこの場合も容赦なく税金が発生します。この1回の万馬券がクセ者になるワケなんですね~。

3連単っていう夢の馬券を狙う人がいますが、これは税金的に考えればアホです。複勝でコツコツためた方が1回の利益は少ないですが、税金が必ずと言っていいほどかからず、また当たる確率も高いためトータル的には+になる確率が非常に大きいです。

ここでちょっと話をずらします。

株の話をします。株で儲けた利益って一時所得に含まれると思いますか?

調べてみましたが、どうやら譲渡所得に含まれるみたいです。「株式譲渡所得」で検索すると結構ヒットします。

株も結構バクチ的な感じはしますが、馬券と違って1回の得だけで税金が決まるのではなく、トータルで決まります。具体的な数字で言うと20万円を超えると税金がかかります。

また、去年の収支は-20万円で、今年+40万円の利益を得たとします。この場合、方法によっては、去年と今年の額をトータルし+20万円の利益となり税金がかからないというケースさえあります。

こう考えると、一時所得って若干不公平な税金制度ですよね。そして、ギャンブルやってる人は大抵知らないんでしょうね。

まぁ、ギャンブルは止めましょうってことを暗に示しているのかもしれませんw

最後に付け加えとして、宝くじは税金が発生しないと言いましたが、発生する場合もあります。贈与税っていうのが発生するケースがあるんですね。これは税率が非常に高くて厄介です。また今度この贈与税や株の税金について勉強したいと思います。

では…

じゃあの。

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2007年6月 8日 (金)

国民年金基金

最近大学の研究室で国民年金基金の話がドクターの先輩から出たので調べてみることにした。

まず、Googleで「国民年金基金」と検索すると、東京都国民年金基金、大阪府国民年金基金、愛知県国民年金基金など、都道府県別にサイトがあることが判明した。

これは一体どういうことか?地域によって、国民年金基金は異なるということか?

ここのサイトでまず調べてみた。URL:http://www.npfa.or.jp/

・国民年金基金制度の意義(役割)

サラリーマン等の方との年金額の差を解消するため公的な年金制度として平成3年に創設。

先ず上の分の赤い太字の部分が気になる。年金額の差を解消するためとはどういうこと?

サラリーマンは国民年金に上乗せして厚生年金に加入している。つまり、サラリーマンが貰う年金は、国民年金+厚生年金の2階建て年金ということになる。また、厚生年金基金というものもあり、これが貰える人は3階建てになる。この厚生年金基金が貰えるかどうかは勤める企業によるらしい。

これに対して、自営業の人は国民年金だけにしか加入しておらず、1階建ての年金となる。そのためサラリーマンに比べると、老後貰える年金が少ない。

この差額を解消するために誕生したのが国民年金基金ということだ。つまり、国民年金基金は、自営業の人のためにある制度と言える。

そのため、加入条件のところに、20歳以上60歳未満の日本国内に居住する1号被保険者となっている。

第1号被保険者とは、分かると思うが、国民年金だけに加入している人を指す。ちなみにサラリーマンは第2号被保険者に該当する。

では、差額がいくらあるかということも述べておこう。

一般的に、老後に必要な生活費は、夫婦で月額約27万円といわれている。

そして、国民年金で貰える額は約13万円と半分以下である。これでは流石に厳しい。そして国民年金基金がこの差額を補うわけだ。

なるほどなるほど。では、次に地域別なのかどうかという疑問について。

国民年金基金は、「地域型」「職能型」の2つに分かれるらしい。但し、事業内容的には同じで、どちらか一方にしか加入できないそうだ。

最初の方に述べた東京都国民年金とかは、地域型になる。調べてみると分かるが、「日本弁護士国民年金基金」や「「日本税理士国民年金基金」など、職業別の名前がついた年金基金もある。これが職能型だ。

また、国民年金基金は税金面でも優遇が受けられるらしい。掛金全額が社会保険料控除対象になるためだ。そして、受けられる年金の額は加入口数によって決まる。加入にもA型とかなんだか色々あるみたいですが、よくわかりません。

んじゃ今日はこのへんで終わり。

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2007年5月31日 (木)

住民税

これまで所得税、その中に含まれる医療費控除について勉強は一応してきた。そして、今日は税金問題第3段として住民税について勉強してみた。

・住民税

日本の税金のうち、個人に対する道府県民税市町村民税を合わせていう語。これらは、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収するものであるため、納税者側から見る場合は住民税として一括して扱われることが普通である。

なるほど。つまり、2つの税金を合わせて住民税と呼んでいるわけですね。

・賦課方法

その年の1月1日の住所で納付先が決まる。

納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まる所得割税額と、各市町村によって税額が異なる均等割税額を合算した額である。

就職した初年度は前年の所得が非常に少なく、非課税基準に該当するので課税されないケースが大半である。逆に、退職した翌年度も退職までの所得に応じて課税される。

ってことは自分は来年はとりあえず住民税を払わなくてもよいということですね。

そして徴収方法としては、①普通徴収②特別徴収の2つがある。

①普通徴収

その年の6月頃に、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送られてくる。それをもとに役所や金融機関で支払う。殆どの自治体で納期を6月・8月・10月・1月の4期としている。

普通徴収のメリットとして、一括払いによる前納報奨金制度がある。

②特別徴収

給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて給与から天引きする。

つまり、普通徴収は自分で支払い、特別徴収は事前に給料から引かれているので払い忘れがないわけですね。その自分で行う面倒な分、4回に分けるところを1回でまとめて支払った人にはちょっとオマケをしてあげましょうっていうのが前納報奨金制度ってトコですかね。国民年金と似ていますね。

ってことはどっちが金額的に得をするかと言われれば、①の普通徴収でしょうね。但し、現在前納報奨金制度が廃止される傾向にあるそうです。そうなれば②の方が楽で良さそうですね。

大体のことが分かってきました。でもやっぱり住む場所によって大きく違うんでしょうかね?

調べてみると平成19年度から、つまり今年度から所得割税額は一律10%になったみたいですね。均等割税額は、市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円で全国共通だそうです。でも田舎の方になると市町村民税が2,000円のところがあるみたいな記事もみました。本当のところはどうなのかよくわかりません。

あと自分が一番気になったのは、最初の方に出てきた道府県民税という言葉。

なぜ「都道府県」ではなく、「道府県」なんでしょう?

詳しくは分かりませんが、別に「都民税」という言葉があるみたいです。東京23区だけ別なんでしょうね。

地方税法第1条第2項により、地方税法が道府県民税についての規定を都に、市町村民税の規定を特別区に準じて適用するため。と書いてありますが、よくわかりません。

結局、東京都内に住むと、住民税的に損をするのでしょうか、他と変わらないのでしょうか?

見た感じ損得に関する記事はないので、ただ言葉が違うだけなんでしょうね。

大体分かりました。また今度は別の税金の勉強をしたいと思います。

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2007年5月28日 (月)

グリーンメーラー

日経ビジネスを読んでいたらタイトルの言葉に遭遇した。

グリーンメーラー

初めて聞いた言葉だ。この言葉が出てきたのは今話題の米投資ファンド会社のスティール・パートナーズに関する記事。スティールの代表が日本は自分のことをグリーンメーラーとか言うけど、それは全くの誤解だ…みたいなことを述べていた。

まぁそれが誤解かどうかはどうでもいいとして、グリーンメーラーとはどういう意味かを調べてみた。

“標的企業の株式を買い集め、その企業や関係者に高値で買取を迫る買収者を指す。通常、敵対的なM&Aを仕掛けて集めた株を、高値で買い取ってもらうことで、投下した資金を回収し、投資収益を上げることを狙う。”

英語のブラックメール(脅迫状)と、ドル紙幣の色が緑色であるのをかけた表現と言われている。

つまり、自分で買ったモノを買った値段より高い値段で他の人に売ることって感じだと思う。

なるほどね~。

まぁスティールがグリーンメーラーかどうかっていうのはわかんないけど、日本のマスコミはこういう場合、悪く聞こえるように報道するのが一般的だからね。マスコミのいうことはあまり信じない方が吉。

序にTOBについても調べてみた。

「Take-Over Bid」の頭文字をとった略称で、日本語にすると「株式公開買付」。

ある企業の株式を大量に取得したい場合に、新聞広告などを使って一定の価格で一定の期間に一定の株数を買い取ることを表明し、不特定多数の株主から一挙に株式を取得する方法。

・利点

①市場で大量に株を買うと価格が上昇するが、TOBは公表した買付価格で買うため、資金計画が容易。

②期限までに買付予定数の株式が集まらなかった場合は、株券を返却してキャンセルできるので、買付に失敗したときのリスクがない。

アメリカでは、企業を買収するときの手段として広く利用されているが、日本では企業が自社株を購入するときに多く使われる。これは良く分かりませんが、インサイダー取引規制に触れることを回避できるかららしいです。

またTOBには友好的TOB敵対的TOBの2つがある。

・友好的TOB

買収される企業が買収に協力的なケースで、合併や、同じグループ企業を子会社化する際に利用される。

・敵対的TOB

買収される側(の経営陣)が株の買い集めに同意していないにも関わらず、一方的に買収を宣言する場合。

敵対的TOBに対する防衛策として、ポイズンピルホワイトナイトなどがある。

ホワイトナイトは良く聞きますね。明星食品のときの日清食品がこれに当たりますね。意味的にも簡単で、敵対的買収者に対抗して、友好的な買収企業に株式を購入してもらうことです。

この友好的な買収企業を白馬の騎士とみなすことからこの名前が付けられたんでしょうね。

防衛策として他にも、ゴールデンパラシュートパックマン・ディフェンスクラウンジュエルなどがあるそうですが、これはまたの機会に。

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2007年5月14日 (月)

今日はちょっと株についてのお勉強をしてみました。と言っても金銭が絡むお話ではなく、ただの知識としての勉強です。

先ず株式上場なんて言葉をよく耳にしますが、これは証券取引所で株式の売買が行われるようになることを言います。最近ではIPO(Initial Public Offering)なんてカッコイイ名前で呼ばれたりもします。

上場するには業績推移、財務体質、将来見通し、株主構成などに関して一定の基準をクリアし東京証券所や大阪証券所による上場審査に合格する必要があります。

・公開のメリット

様々なメリットがあるとは思いますが簡単に幾つか挙げてみます

1.資金調達が楽。

2.知名度や相対的な信用度が上昇。

3.競争力の強化、環境問題などへの積極的な取り組みにつながる。

・公開のデメリット

もちろんメリットばかりではありません。むしろ最近ではデメリットの部分が大きく報道されているような気が無知な身ながらします。

・経営者の力量、資質が厳しく問われる。

・金さえあれば、誰でも株式を取得できる。つまり経営陣にとって友好的でない株主による買収の可能性がある

最近外国のファンドによる買収の話が非常に多いですよね。明星食品やサッポロビールなんかが例ですね。

要はお金を得るために株式を公開するワケなんですね。大企業だからしているというワケではありません。サントリーなんかがいい例で、あれほどの有名企業でもサントリーは非上場企業です。

次は証券取引所について。

日本の3大証券取引所として、東京、大阪、名古屋の3つがある。そしてそれぞれ第一部市場と第二部市場がある。

名前からして一部の方が二部より良さそうだが、その通り。上場するとき、最初は第二部市場に上場し、上場後1年以上経過し、発行済株式数や株主数などが一定の基準を満たせば第一部市場に指定される。

しかし、NTTの場合のように、最初から第一部に上場される株式もある。もちろん一定の基準を満たしていないとダメ。

当然だが、一部から二部に落ちる場合もある。

また一部や二部のほかに、マザーズ(Mothers)ジャスダック(JASDAQ)などの名前を聞いたことがあると思うが、これも証券取引所である。

・Mothers(Market of the high-growth and emerging stocks)

高い成長、拡大が期待される事業や新たな技術・発想に基づく事業を行う高い成長可能性を秘めた企業に資金調達の機会を与えるとともに、投資家に新たな投資物件を提供することを目的に1999年11月に東証において創設された市場。

・ジャスダッグ(Japan Securities Dealers Association Quotation System)

元々は平成3年に導入された「株式店頭市場機械化システム」を指していたが、現在はジャスダック証券取引所が開設する取引所市場を指す。

・ヘラクレス

これからの成長性が期待できる新興企業等に新たな資金調達をすることを目的とし、大阪証券取引所で運営される市場のこと。

大阪証券取引所に創設されてナスダック・ジャパンが、大阪証券取引所と米国ナスダックの業務提携の解消に伴い、平成14年12月、大阪証券取引所が独自で運営することになった。

・ナスダック(NASDAQ)

全米証券業協会(NASD)が運営する店頭株市場のこと。ナスダックの公開基準はニューヨーク証券取引所に比べると、相対的に緩やかであり、これが大きな特徴となっている。

ナスダックジャパンはナスダックの日本版と言える証券市場だったが、上述のように現在はヘラクレスと名前が変わっている。

他にも名古屋の「セントレックス」や札幌の「アンビシャス」などがある。

今日はこんなところで。

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2007年5月 9日 (水)

医療費控除

前回所得税について大まかに書きましたが、今回はその中の医療費控除について勉強したいと思います。

医療費控除

あなたやあなたと生計を共にする配偶者、その他の親族のために、その年中(1月1日~12月31日)に支払った医療費がある場合に、次の算式によって計算した金額を、その年の所得から差し引くことができる制度。

つまり、医療にかかったお金は課税対象から外してあげますという制度。

・算式

A=【その年中に支払った医療費の総額】-【医療費を補填する保険金等の金額】

B=【10万円】と【総所得金額等の5%】のいずれか少ない方の金額

※給与所得しかない場合は、給与所得控除額後の金額×5%

A-B=医療費控除額(但し、最高200万円)

これは所得税法の第73条に載っているらしい。

まぁ概要的には述べてみましたが、結局どうすればいいのかがまだよくわかりません。なのでもうちょっと勉強していきます。

○領収書はマメに保管する

医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければならない。

よって、医療費の領収書は大切に保管することが必要。

どうしても領収書が入手できない場合は、治療を受けた者の【氏名】、【支払年月日】、【支払先】、【支払金額】などの明細を、家計簿の記録などによって税務署に対して説明し、納得してもらう必要がある。

○領収書のない交通費はメモしておく

通院や入院時の交通費は医療費控除の対象になるので、その都度、【日時】、【経路】、【運賃】をメモしておく。但し、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外。

今回の勉強で新しく知ったのは交通費が医療費控除に該当するということ。自分も病院に行くときは領収書貰ってきてと必ず言われるが、まさか交通費も該当していたとは…。但し、そんな遠い病院には行きませんけど。

あとこの医療費控除には幾つかポイントがあるみたいです。

例えば、

「共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利である。」

などです。

まだまだポイントになる部分が多そうな気がしますが、今日のところはこのへんで終わりにしておきます。

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2007年5月 2日 (水)

所得税の仕組み

来年から私も社会人ということなので、ちょっと経済的な勉強を始めることにしました。一般の方から見れば、そんなの常識と思う内容かもしれませんが、学生なので御容赦下さいませm(_ _)m

ではでは今日お勉強した内容を。

一般に年度末になるとよく聞く言葉「確定申告」。毎年2月16日から始まるそうです。所得税が関係するのはコレです。

サラリーマンやフリーターなんかは給料を貰うときは、既に所得税の分が引かれています。これを源泉徴収(げんせんちょうしゅう)と言います。但し、これはあくまで予想額であり、余分に引きすぎたとか、足りないとかいうことが起こってきます。この差し引き分をチャラにするのが年末調整(ねんまつちょうせい)です。

なので、サラリーマンなんかは確定申告で苦労することは全くないそうです。会社が全てやってくれるので。

それと違って自営業の人は違うそうです。そもそも言葉から違うみたいです。

サラリーマンが会社から貰う給料のことを「給与所得」と言います。そしてこういう人達を給与所得者と言います。

それに対して農家や漁師、弁護士、作家などの自営業者のことを税法上、事業主と呼び、その収入を「事業所得」と言います。

こんな簡単なことすら勉強して初めて知りました。

それでは所得税の算出方法について書いていきます。

先ず、引かれる税金分も含めたトータルで貰える給料の分を年収と言います。だから年収1000万とか言っても、実際に自分で使える額はそんなにありません。税金が引かれますから。

年収は次の3つから構成されています。

A:経費(必要経費、給与所得控除)

B:所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)

C:課税所得

実際に税金が関係してくるのはCの課税所得になります。ちなみにBとCを合わせて所得金額と言い、いわば実質所得、純利益になります。

では、Aの経費から説明していきます。

Aの経費で括弧して、「必要経費」と「給与所得控除」して書きましたが、これは給与所得者と事業主で名前が違うからです。

給与所得者 → 給与所得控除, 事業主 → 必要経費

です。んで実を言うとこれが大問題らしいです。

給与所得者の場合、この額が年収の約3分の1になります。これって多いと思いますか?それとも少ないと思いますか?

具体的な数字を挙げると、年収500万で154万円年収400万で134万円になります。詳しくは↓を見てください。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

これだけの額がサラリーマンは経費として控除されています。

実を言うとこの額は非常に多いんです。大抵は通勤定期や電話代は会社が負担しますし、パソコンやファックス、コピー機なんかは全部会社に揃っていて個人で購入する必要はありません。

実際に自分で計算してみた人もいるみたいですが、10%前後みたいです。一度来年になったら自分も計算してみようかな。でも凄い面倒だろうなw

10%しか使わないのに、約30%も控除されているんですよ~。つまり20%は課税対象に含まれる分が免除されているんですね。へぇ~って感じです。

それに比べて事業主は非常に厳しいです。こういった制度がありませんから、経費にかかった額を自分で計算します。だから必死になって領収書をかき集めるんですね。

これだけの作業で1日かかり、収入減につながります。だから大半の事業主はお金を払ってでも税理士に頼むんですね。

一方、日本のサラリーマンはもちろんこんなこと自分でやらず、会社がやってくれますから、控除額で得をするに加えて減収につながる面倒な作業も不必要です。

ここで「日本の」って書いたのはアメリカではサラリーマンも自分でこれを計算するからです。

Bはまだちょっと勉強不足でよくわかりません。ただウチも病院に行ったら領収書と口うるさくいうので年末調整にこれが大きく関係してくるんだと思います。

そしてCですが、課税所得に税率をかけ、定率減税額を引いたものが納税額になります。

がです!今は定率減税は廃止されたみたいです。(平成19年1月から)

↓の財務省の税制改正のトコロに載っています。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.html

とりあえず今日勉強した内容はここまで。

何か間違いがありましたら遠慮なく御指摘下さい。

今後も何か勉強した際は書き込みたいと思います。

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