一時所得
所得税についてはこれまでに述べてきましたが、今回は所得の中の一時所得について勉強したいと思います。
先ず一時所得とは何か?
「営業を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいう。」とあります。
具体的には、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金があります。ここで1つ重要なことがあります。宝くじの当籤金は一時所得に含まれません!
これは法律で定められています。なぜかは分かりません。恐らく、宝くじの売上金が、道路や公営住宅の建設費などに利用されているからでしょう。つまり、売上金は税金と同じ役割を果たしているという意味です。
ちなみに法律で定められていると言いましたが、具体的には、当せん金付証票法 第13条に書いてあります。
少し前にサッカーくじのTOTOで6億円!なんて騒いでましたが、アレももちろん税金がかかりません。6億ガッツリもらえます。
次に一時所得の計算方法について説明します。
一時所得金額=収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円
です。最後の50万円は特別控除額と言って、いわばボーナスですね。
例として、10万円分馬券を買ったとします。そして200万円当たったとします。
そうすると、一時所得金額は、
200万円-10万円-50万円=140万円となります。
そしてこのうちの半分、つまり75万円が総所得金額に加わります。分かりやすく言えば税金がかかる金額が75万ってことです。
計算式を見れば明らかですけど、儲けが50万円以下の場合は、一時所得は発生しません。
あとここで注意しなければならないことがあります。「収入を得るために支出した金額」とありますが、これは当たり馬券のお金のみを言います。
つまり、さっきの例で10万円分馬券を買って、200万円当たったと言いましたが、実を言うと190万円分はずれ馬券を買っていたとします。
この場合、収入を得るために支出した金額は200万円と言いたいところですが、10万円です。だから、実質の損得は0でも税金が発生します。
ってことはどういうことかって言うと、万馬券をGETしたからと言って喜んでいると、思わぬ税金が発生するってことです。
一時所得は1話完結型なんです。
つまり、1回万馬券をGETして1000万円儲けたとしても、1年間トータルすると結局収支はマイナスだったってことはあると思います。でもこの場合も容赦なく税金が発生します。この1回の万馬券がクセ者になるワケなんですね~。
3連単っていう夢の馬券を狙う人がいますが、これは税金的に考えればアホです。複勝でコツコツためた方が1回の利益は少ないですが、税金が必ずと言っていいほどかからず、また当たる確率も高いためトータル的には+になる確率が非常に大きいです。
ここでちょっと話をずらします。
株の話をします。株で儲けた利益って一時所得に含まれると思いますか?
調べてみましたが、どうやら譲渡所得に含まれるみたいです。「株式譲渡所得」で検索すると結構ヒットします。
株も結構バクチ的な感じはしますが、馬券と違って1回の得だけで税金が決まるのではなく、トータルで決まります。具体的な数字で言うと20万円を超えると税金がかかります。
また、去年の収支は-20万円で、今年+40万円の利益を得たとします。この場合、方法によっては、去年と今年の額をトータルし+20万円の利益となり税金がかからないというケースさえあります。
こう考えると、一時所得って若干不公平な税金制度ですよね。そして、ギャンブルやってる人は大抵知らないんでしょうね。
まぁ、ギャンブルは止めましょうってことを暗に示しているのかもしれませんw
最後に付け加えとして、宝くじは税金が発生しないと言いましたが、発生する場合もあります。贈与税っていうのが発生するケースがあるんですね。これは税率が非常に高くて厄介です。また今度この贈与税や株の税金について勉強したいと思います。
では…
…
…
…
…
じゃあの。
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