雇用保険
保険勉強の第3段!今日のテーマは雇用保険。ってなんでこんなことばかり書いているのか…。もう日記とはかけ離れてきているw
雇用保険は昔で言う「失業保険」。失業給付が主な役割になる。
1週間の所定労働時間が20時間以上で、且つ1年以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となる。
そして、この雇用保険適用事業所に雇用されている人全てが被保険者となる。但し、公務員の場合は退職金制度が適用され、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。
では、受給について。
対象者は、「失業」状態にある者である。※「離職」と「失業」は違う。
ここで言う「失業」とは、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態を指す。よって、ニートは適用外。就職する意思を判断するのは難しいですが、ハローワークに行ってればまず大丈夫でしょうね。
他にもこんな人はダメ。
・病気や怪我により働けない人。(働く能力がない)
・退職して休養を希望する人。(就職する意思がない)
・結婚して家事に専念する人。(同上)
また、給付金の給付日数は90日~360日となっています。これは、高齢であるほど、被保険者期間が長いほど、離職が自分の意思とは関係ないほど長くなります。
そして給付金は1日当たり6,500円~8,000円程度です。具体的には、離職した日から遡って過去6ヶ月の賃金を180で割った値の約50~80%になります。要は、以前の月収の5割~8割が給付されるってことです。
給付金を貰うのにもハローワークに行ったりと色々しなければいけません。また、手続きが終えた後、待機期間が7日間あり、この期間の間は手当が給付されません。
また、正当な理由なしに自分の都合で退職した場合や、自らの責任による重大理由で解雇された場合などは、さらに待機期間が3ヶ月延長されます。
次は保険料の話。
雇用保険も事業主との折半になります。また今年の4月から保険料が改定されました。
一般事業に勤めている人ならば、個人の負担は給料の0.6%(従来は0.8%)です。ちなみに、事業主の負担分は0.9%(従来は1.15%)と若干多くなっています。あと建設業や農業は割合がちょっと違います。
まぁこんなとこでしょうかね。これで大体給料からいくら保険料や税金が引かれるか分かってきた気がします。
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